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2024.09.16

🟢先発医薬品処方に関して 先発品と後発品の差額の4分の1が患者負担になります。

2024年10月1日から,患者さんが、『後発医薬品でなく先発品を使いたい』と希望した場合には、両者の差額の四分の1を患者さん自身が負担する仕組みが導入されます。ただし、後発医薬品への切替で症状の悪化や副作用が見られたり学会ガイドラインで後発医薬品に切替ない事が推奨される場合には患者負担は生じません。
後発医薬品の剤形では,飲みにくい、吸湿性により一包化出来ないなど,後発品を処方する医療上の必要性かあると判断される場合には,患者負担は生じません。しかし、単に『剤形の好み』による後発品の選択は,差額の患者負担が生じます。次々と新しい規制が発表されるこの頃ですが、国の方針ですので,ご理解下さい。実際の金額の負担は薬局で発生します。